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芦屋ユネスコ協会会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は、芦屋ユネスコ協会と称し、事務局を芦屋市教育委員会生涯学習課内に置く。
(目的)
第2条 本会は、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かねばならない」というユネスコ憲章に基き、教育・科学・文化・コミュニケーションを通じて「平和の志」を高く掲げ、草の根の市民活動を発展させ、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に揚げる事業を行う。
(1) 「平和の文化の実践活動」、「世界寺子屋運動」、「世界遺産・地域遺産」を運動の三大柱とし、これらの世界文化を創造するための活動
(2) 共に生きる世界を目指して、学び、行動するための、講演会、セミナー、展示会、映像放映会等の開催とその運動
(3) 市教育委員会・市内各学校並びに関係諸団体との連携及び協力
(4) その他本会目的達成に必要な事業
(会員)

第4条

 

   2

本会は、本会の目的に賛同し理事会の推薦によって入会した普通会員・維持会員・特別会員・青年会員・学生会員及び団体会並びに賛助団体会員をもって組織する。

本会の会員は、宗教や営利又は政治活動を目的としてはならない。
(会費)
第5条 会員は、それぞれ既定の年会費を納めるものとする。
2 会費の額は、細則で別途定める。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 会長 1名
(3) 副会長 若干名
(4) 専務理事・事務局長 1名
(5) 常任理事・事務局次長 1~2名
(6) 常任理事 若干名
(7) 理事・会計 2名
(8) 理事 若干名
(9) 監査委員 2名
(10) アドバイザー 若干名
(11) 顧問 2名
(12) 相談役 1名
(役員の選出)
第7条 役員の選出方法及び任期は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1) 会員、副会員、専務理事・事務局長、常任理事・事務局次長、常任理事、常任理事・会計、理事、は理事会で選出し、総会で承認する。
(2) 監査委員は、総会において選出する。
(3) 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠によって選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)
  1. 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行すると共に、専門部会の部会
長の任に当たる。ただし、専門部会部会長の任は、必要に応じて常任理事が代行することができる。
(3) 専務理事・事務局長は、会長の命を受け事務局組織を構成し、本会の全容を把握しその必要な会務を専任する。事務局次長は、事務局長を補佐する。
(4) 常任理事は、理事会議会に基づき、会務の執行に当たる。
(5) 常任理事・会計は、会計事務を行う。
(6) 理事は、理事会を構成し、会務に参画する。
(7) 監査委員は、会計を監査する。
(顧問及び相談役)
第9条 本会に理事会の決議を経て顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会、事務局会議とする。
(総会)
第11条 総会は、毎年1回会長が招集して開催する。会長が必要と認めた時は、臨時に召集することができる。総会の議長は、会長があたる。
2 総会は、次の各号に揚げる事項を稟議決定承認する。
(1) 決算及び事業報告
(2) 予算及び事業計画
(3) 役員の承認及び選出
(4) 会則の変更
(5) その他本会運営に関する事項
(6) 理事・会計 2名
3 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
4 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(理事会)
第12条 理事会は、会長・副会長・専務理事・常任理事・理事をもって構成する。なお、会長は必要に応じ、監査委員及びアドバイザーに出席を求め、意見を聞くことができる。
2 理事会は、会長が必要に応じてこれを招集する。ただし、常任理事・理事の過半数の要請があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 理事会の議長は会長がこれに当たる。
4 理事会は、次の各号に揚げる事項を審議承認する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会議の執行に関する事項
5 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(事務局会議)
第13条 事務局会議は、会長が指名した役員をもって構成する。
2 事務局会議は、会長が必要に応じて招集する。
3 事務局会議においては、理事会開催に必要な議題及びその必要な資料を準備する。
(専門委員会)
第14条 本会に次の各号に揚げる専門部会を設置する。
(1) 事業部会
(2) 交流部会
(3) 育成部会
(4) 芦屋未来遺産運動推進委員会
(4) その他
(会計)
第15条 本会の経費は、会費、寄附金、事業益金等をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(細則)
第16条 本会則に関し必要な細則は、理事会で定める。
(附則)
本会則は、昭和22年6月1日から実施する。
本会則は、昭和34年5月3日から実施する。
本会則は、昭和54年7月27日から実施する。
本会則は、平成12年8月31日から実施する。
本会則は、平成16年6月25日から実施する。
本会則は、平成19年6月22日から実施する。
本会則は、平成28年6月17日から実施する。
                 本会則は、平成30年6月15日から実施する。
                 本会則は、令和元年年6月15日から実施する。