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募金

地球のたからものを守る「世界遺産活動」をはじめ、すべての人に教育のチャンスを広げる
世界寺子屋運動」途上国の人びとへの食糧・医療支援「一杯のスプーン」次代を担う青少年対象の活動支援「子ども募金(未来への贈り物)」、未来に伝えたい地域の文化や自然「未来遺産」、国連のUNESCOが行う「ハイチ地震教育支援募金」など、みなさまの平和への想いを、ひとつひとつ形にかえて・・・。

募金方法のご案内
月1・いいことプログラム コンビニ募金
インターネット募金 現金による募金
書きそんじハガキで募金 ユネスコカードによる募金
じぶん銀行で募金 ポイントで募金

◎金銭による募金には税金の優遇措置があります。
日本ユネスコ協会連盟への募金は「特定公益増進法人」の認定により寄付金控除の対象になり、年間所得から 控除されます。確定申告の際に、当協会連盟が発行する領収書と証明書を添付し、申告してください。

◎募金者名を会員情報誌「ユネスコ」に記載させていただいております。
募金や書きそんじハガキ、未使用切手などによりご協力を賜りました方々のお名前は、会員情報誌「ユネスコ」(奇数月発行)に募金の種類・県名別に掲載させていただいております。また、活動報告を兼ねて、お名前が掲載された機関誌を無料で送付させていただいておりますので予めご了承ください。 なお、機関誌「ユネスコ」への記載を希望されない方は、ご面倒でもその旨ご連絡賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

遺贈による寄付 遺贈による寄付

個人情報について

自動引き落とし募金

毎月ご指定の口座より、一定額(1000円から)が自動的に引き落とされるかたちで、募金いただけます。なお、振込手数料は無料です。

月1・いいことプログラム

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コンビニで募金

お近くのコンビニエンス・ストア、郵便局、ゆうちょ銀行などのATMより当協会連盟の行うユネスコ活動へ募金いただけます。

ユネスココンビニ募金

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インターネットで募金

インターネットより、当協会連盟の行うユネスコ活動へ募金いただけます。なお、インターネットからの募金はクレジットカード決済となります。

ユネスコインターネット募金

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現金による募金

全国の郵便局からお振り込みいただけます。郵便振り込み用紙の通信欄に「募金先(活動の名称)」をご記入ください。なお、窓口で「手数料免除口座」であることをお伝えいただくと、振り込み手数料が無料になります。

募金は以下からご指定いただくことが可能です。
(特にご指定が無い場合にはユネスコ活動全般に使わせていただきます。)

■すべての人に教育を 世界寺子屋運動  ■守ろう地球のたからもの 世界遺産活動
■途上国の人々に生きる糧を 一杯のスプーン ■未来に伝えたい地域の文化や自然 未来遺産
■国連のUNESCOが行うハイチ地震教育支援募金
お振込先
■日本の若い世代の活動を支援 子ども募金(未来への贈り物)
お振込先

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書きそんじハガキで募金

住所を書き間違えてしまったり、古くて使えないなどの理由で投函されていない未使用ハガキを下記の住所までお送りください。例えば、50円の書きそんじハガキは、45円の募金になります。同じ金額のハガキをまとめ、枚数を書いてお送りください。

書きそんじハガキの送付はこちらまで。

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ユネスコカードによる募金

カードにご加盟いただくと、ご自身の負担はなく、カード会社からご使用金額の一定額が当協会連盟に寄付されます。お申し込みはこちら。

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じぶん銀行で募金

じぶん銀行の口座をお待ちの方なら、いつでもどこでも、携帯電話やパソコンから簡単操作で募金が可能です。(振込手数料無料)1円単位で募金振込金額をご指定いただけます。

※じぶん銀行口座からの募金では、領収書及び寄付金控除証明書は発行できませんので、予めご了承ください。
※募金に際し、お客さま名義のじぶん銀行普通預金口座の開設が必要です。なお、口座開設のお手続きには一定の日数がかかります。

じぶん銀行PCサイト
じぶん銀行携帯サイト
ハイチ地震教育支援についてはこちら

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ポイントによるご寄付

○世界遺産活動へ Tポイント募金 
・三井住友VISAカード<WORLD PRESENT>
ネットマイル 

○世界寺子屋運動へ ・セゾンカード(西武百貨店)<永久不滅ポイント>

○青少年育成活動/子ども募金(未来への贈り物)
・株式会社ジェーシービー<Oki Dokiポイントプログラム>
・(株)図書館流通センター

○ユネスコ活動全体へ  ・中央労働金庫<ろうきんサンクスポイント“貯めCiao!”>

※ポイントによる寄付は、領収書及び寄付金控除証明書は発行できませんので、予めご了承ください。
※ポイントによる寄付の場合、募金をいただいた方の個人情報についてはポイントの付与先にあたる企業が管理しているため、会員情報誌「ユネスコ」に記載できませんので予めご了承ください。

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遺贈によるご寄付

遺言によって、自分の財産の一部または全てを相続人以外の特定の人に分け与えることを「遺贈」といいます。この方法で、一部または全ての財産の受取人として日本ユネスコ協会連盟をご指定のうえ、ご寄付いただくことが可能です。

詳細はこちら

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