萩ユネスコ協会
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お問い合わせ
萩ユネスコ協会(事務局)
〒758-8555
萩市大字江向495-4
萩市教育委員会生涯学習課内

TEL 0838-25-3511
FAX 25-3149

萩ユネスコ協会とは




 萩ユネスコ協会会則

   (名  称)
 第1条  この会は、萩ユネスコ協会という。
 第2条  この会は、事務局を萩市教育委員会におく。

   (目  的)
 第3条  この会は、ユネスコ憲章の精神に則り、教育・科学・文化を通じて国際理解を推進し、人の心に
     平和のとりでを築くことによって世界の平和と人類の福祉に貢献することをもって目的とする。

   (事  業)
 第4条  この会の目的を達成するため、郷土の実情に即し、次のような事業を行う。
   (1)  ユネスコに関する一般啓発普及と社会教育及び文化の向上と進展のため、各種活動事業
       (講演会・展覧会・芸能会等)
   (2)  国際的連携を保ち、教育・科学・文化の分野における研究と活動及び内外文化の交流
   (3)  内外ユネスコ関係の諸団体及び機関との連携協力
   (4)  内外文化関係の諸団体及び機関との連携協力
   (5)  ユネスコと同じ目的を持つ諸運動の後援
   (6)  その他ユネスコの目的達成のために必要な事業

   (会  員)
 第5条  この会は、ユネスコ憲章の趣旨に賛同し、この会の目的に協力するものをもって会員・維持会員
     とする。

   (会  費)
 第6条  この会の会費は、会員にあっては1口2000円以上、維持会員にあっては1口5000円以上とし、
     申し出の口数をもって納入するものとする。

   (役  員)
 第7条  この会に次の役員を置く。
     会  長   1名 会を代表し、会務を統理する。
     副会長   3名 会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
     監  事   2名 会の会計を監査する。
     理  事  30名内外
 第8条  会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
 第9条  理事は、会員・維持会員から会長が推薦し、総会の承認を経て委嘱する。
 第10条  役員の任期は全て3ヶ年とし、再任を妨げない。

   (名誉会長及び顧問)
 第11条  この会に名誉会長及び顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問を置かんとするときは、理事
      会の承認を経て会長が委嘱する。

   (総会及び理事会)
 第12条  総会は、年度当初より3ヶ月以内に開き、会の活動方針、予算及び決算、会則の改正その他の
      重要事項につき審議し、決定する。
 第13条  理事会は年6回以上これを開き、会の活動方針に基づき、その運営に関し協議し決定する。
 第14条  全ての会は、会長が招集し議長となる。
 第15条  決議はすべての出席者の過半数によって決し、可否同数の時は会長が決定する。

   (部  会)
 第16条  この会の運営を円滑にするため、次の3部を設け、理事会に計ってその任務を遂行する。
    (1)  総務部 宣伝活動、会員拡充、予算案の編成、各部の調整等
    (2)  女性部 女性ユネスコ活動に関する事項
    (3)  青年部 青年部の活動に関する事項
 第17条  各部会に部会長を1名置く。部会長は理事の中より会長が委嘱する。

   (事務局)
 第18条  この会の事務局に、会長の任命により局長1名、幹事2名を置き、会長の命により庶務会計の
      事務を司る。

   (会  計)
 第19条  この会の経費は、会費、補助金、寄付金及び事業収入をもって支弁する。
 第20条  この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第21条  この会の財産は会長が管理する。


 付  則
   この会則は、昭和41年5月14日より実施する。この会則は昭和42年5月14日より実施する。
   この会則は、昭和52年5月15日より実施する。この会則は昭和53年5月21日より実施する。
   この会則のうち、第17条第2項、文化部を婦人部に変更する。この会則は、昭和56年5月23日より実
  施する。
   この会則は、昭和60年6月1日に一部改正する。この会則は、平成8年6月1日から実施する。
   この会則のうち、第6条を改定する。この会則は、平成13年6月2日から実施する。
   この会則は、平成17年5月28日に一部改正し、同日より実施する。


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