広島ユネスコ協会会則

 

(名 称)
第1条  本会は、広島ユネスコ協会と称する。

(事務所)
第2条 本会事務所を広島市内に置く。

(目 的)
第3条 本会はユネスコ憲章の精神に則り、教育・科学・文化を通じて、国際理解と国際協力を進め、世界平和に貢献し、併せて地域社会の向上に努める。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 国際理解・国際協力のための講演会、研修会、展示会等の開催。
(2)  国際交流事業の実施。
(3)  教育・科学・文化の諸分野の研究と研究成果の国際的交換。
(4)  日本ユネスコ国内委員会と密接なつながりをもち、日本ユネスコ協会連盟の事業に協力する。
(5)  構成団体会員の行う事業への援助。
(6)  その他、本会の目的達成に必要な事業。

(会 員)
第5条 本会の会員はこの会の趣旨に賛同し、これに入会した会員をもって構成する。会員を分けて次の3種類とする。
(1)  個人会員(一般ユネスコ賛同者)
(2)  団体会員(学校ユネスコクラブ、企業体ユネスコクラブ、青年部など)
(3)  維持会員
(4) 法人会員

(会 費)
第6条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)  個人会員 年額 5,000円(青年〜35歳以下 3,000円)
(2)  団体会員 年額構成員一人当たり 600円
(3)  維持会員 年額一口 10,000円
(4) 法人会員 年額一口 10,000円

(総 会)
第7条 本会の総会は各団体会員の代表者(役員)、個人会員、維持会員、法人会員をもって構成する。
第8条 総会は毎年年度初めに招集するものとする。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第9条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
第10条 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理 事)
第11条 本会は個人会員、構成団体、維持会員、法人会員それぞれから選ばれた理事相当数を置く。
第12条 本会には、次の役員を置く。
(1)  会長1名(理事の互選で決める)
(2)  副会長若干名(理事の互選で決める)
(3)  理事相当数
(4)  事務局長1名(会長が常任理事の中から指名する)
第13条 上記のほか、監事2名を置く。また、名誉会長、名誉顧問、および顧問若干名  を理事会の推薦により置くことができる。

(役員の職務)
第14条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)  会長は本会を統理し、また代表する。
(2)  副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
(3)  理事は、理事会が決定した事項について、会長、副会長を補佐し、その執行にあたる。
(4)  理事は、理事会を組織し本会の運営、資産の管理、その他一切について責任を負う。
(5)  監事は、本会の経理に関し監査の任務をもつ。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。

(理事会)
第16条 理事会は本会の行う事業、専門部会からの提案事項について審議し決定する。

(専門部会)
第17条 本会は専門的な業務を行うために必要に応じて専門部会を置くことができる。各専門部会の部長は理事会で互選された理事がこれにあたる。また、 各専門部会の構成員は、理事会が決定する。
第18条 専門部会において決定された事項は必ず理事会の議決を経なければならない。

(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
第20条 事務局に事務局長そのほかの職員を置き、それらの職員は会長が指名する。

(会 計)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金及び事業収入による。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の変更)
第23条 会則の変更は総会における出席者(委任状による出席者も含むの3分の2以上)の同意を得ることを要する。

 附則 本会則は1975年(昭和50年)5月9日より施行する。

 附則 本会則は1986年(昭和61年)6月28日より施行する。

 附則 本会則は1987年(昭和63年)5月28日より施行する。

 附則 本会則は1993年(平成5年)5月22日より施行する。

 附則 本会則は1997年(平成9年)5月31日より施行する。

 附則 本会則は1999年(平成11年)5月29日より施行する。

 附則 本会則は2000年(平成12年)5月27日より施行する。

 附則 本会則は2003年(平成15年)4月26日より施行する。
   
    附則 本会則は2009年(平成21年)5月23日より施行する。

    附則 本会則は2011年(平成23年)5月22日より施行する。

 

 
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