UNESCO

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未来に託す確かな思い

未来の平和のために何を遺せるだろう

はじめに

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟は、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」と謳うUNESCO(国際連合教育科学文化機関・ユネスコ)憲章の理念に賛同した草の根の人たちにより、第二次世界大戦後間もない、1947年に立ち上げられたNGO(民間組織)です。

 私たち日本ユネスコ協会連盟は、UNESCO憲章の理念に基づき、市民自らの手で平和な社会を築いていこうと、世界で初めて立ち上げられた民間組織です。
    日本国内、そして海外において、相互理解を深める活動や、平和の礎を築くための活動を70年以上にわたり続けてまいりました。

 『教育』や『文化』の振興を通じ、人と人がつながり、互いの価値観や文化への理解を積み重ねていくことで、UNESCO憲章が謳う「平和のとりで」が築かれる・・・

 是非、皆さまのご厚志を当協会連盟に託していただき、未来に向けた平和の礎を築いていきたいと願っております。責任をもってお預かりし、公益のために役立てさせていただきます。

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟
会長 佐藤 美樹

遺産によるご寄付

日本ユネスコ協会連盟への遺産および相続財産(現預金)によるご寄付は、非課税となります。

 遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に贈与することを「遺贈」といいます。
 日本ユネスコ協会連盟に遺贈いただくことで、子どもたちの教育支援をはじめとする
活動に広く役立てることができます。

遺贈の手順

ご相談

遺贈をご検討の際には、日本ユネスコ協会連盟までご相談ください。必要に応じて、当連盟が提携する弁護士、税理士、信託銀行等をご紹介いたします。

遺言書の作成

遺贈内容、遺言執行者を決め、遺言書を作成ください。法的に有効な遺言書となるよう、専門家にご相談のうえ「公正証書遺言」による方式をおすすめします。

ご逝去後

遺言書の開示

遺言執行者から日本ユネスコ協会連盟に連絡が届き、遺言の内容を確認させていただきます。

遺言執行と財産の引き渡し

遺言が執行され、ご指定の財産が日本ユネスコ協会連盟に寄付(遺贈)されます。

受領書の発行

日本ユネスコ協会連盟から遺言執行者宛に受領書を発行します。託していただいた貴重なご寄付は、国内外の公益活動に役立てさせていただきます。

遺言書について

 遺言が法的な効力を持つためには、民法が定める方式で遺言書を作成することが必要です。遺言には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」等があります。「自筆証書遺言」は法務局で保管する制度があり紛失等の心配はなくなりましたが、書類に不備があると法的に無効となります。遺贈の場合は「公正証書遺言」をおすすめいたします。

公正証書遺言とは

 公証役場で証人2人以上立会いのもと、遺言者の口述内容を公証人が公正証書として作成し、関係者が署名押印します。法的に不備のない遺言の作成ができます。遺言者には正本と謄本を交付、原本は公証役場で保管され遺言書の紛失や偽造などの心配がありません。

受遺者名の表記について

 遺言書にご記載いただく受遺者名は「公益社団法人日本ユネスコ協会連盟」と正式名称にてご記載ください。


不動産(土地、建物など)のご遺贈もお受けします

 日本ユネスコ協会連盟では、不動産(土地・建物など)の遺贈もお受けします。遺言者のご意思に沿って公益目的事業に役立たせていただきます。ただし、遺言を執行するときに売却(換金)が極めて困難と思われるものについては、お受けできないこともございますので予めご了承ください。

※一定額以上の使途指定のない遺贈をお受けした場合、当連盟の内規に基づき公益目的事業に指定させていただきます。

 ご遺族が相続した財産の全部または一部をご寄付いただく方法です。故人の生前のご意思を尊重し、未来へつなぐ活動に役立てることができます。当連盟は「公益社団法人」としての認可を受けておりますので、相続された財産からのご寄付には相続税がかからないほか、相続人の方は所得税・住民税の寄付金控除も受けられます。(相続税の申告期限内のご寄付、申告書類に当連盟からの受領書と公益社団法人証明書の添付が必要です)

相続開始

ご逝去とともに相続が開始されます。

相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに

ご寄付のご連絡

相続税の申告期限までにご寄付をお寄せください。その際「相続財産の寄付」であることをご連絡ください。申告に必要な書類の準備をいたします。また、ご希望により感謝状をお贈りいたします。

受領書・証明書の発行

当連盟より受領書および公益法人証明書を発行します。相続税の申告の際に必要な書類となりますので、大切に保管してください。

10ヵ月以内

相続税の申告・納付

相続税の申告書に当連盟に寄付した財産の明細書・受領書・公益法人証明書を添付して申告することで、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。

感謝状をお贈りさせていただきます。

 ご家族からの相続財産を、日本ユネスコ協会連盟にご寄付いただいた場合、ご希望により感謝状をお贈りさせていただきます。ささやかではありますが、感謝の気持ちをお受け取りください。

 ご葬儀に寄せられたお香典・お花代に対して、お香典返しに代えて社会貢献としてご寄付いただく方法です。当連盟ではご会葬者の方々にお送りいただくお礼状をご用意しています。ご遺族からご会葬者の方々に出されるご挨拶状に同封してお使いください。
なお、当連盟へのご寄付は、所得税・住民税の寄付金控除の対象となります。

私たちの活動と、現地の声

日本国内での主な活動

 相対的貧困などさまざまな理由により困難な状況に置かれている日本の子どもたちを支援するプログラムです。
 地域と連携しながら「居場所支援」「学習支援」「体験支援」「保護者支援」などを通じ、子どもたちが夢や希望をもてる社会となることを目指しています。

支援現場からの声

体験旅行を通じて、子どもたちは自分で考えて行動したり、他人を思いやる気持ちをもったり、集中して話を聞くことが出来るようになり、子どもたちの成長につながりました。

食事付き無料学習塾に通う子どもの保護者からは、「子どもの学習意欲が上がった」「高校生や大学生ボランティアの講師は、子どもの精神面に良い影響を与えている」との声をいただいています。

 「高校には、いかない。」東日本大震災のとき、ある中学3年生がつぶやきました。
就職して、家と仕事をうしなった親を助けたい、と。
 これから先、新たな災害が起こった時に、子どもたちが高校進学を諦めずに安心して学校生活を送ることができるよう、被災地の教育復興を支援します。

奨学生の声

私は先日、地元の公立高校を受験しました。いまはその結果をドキドキしながら待っているところです。もし合格したら、いただいた奨学金で制服や教科書など必要なものをそろえたいと思います。

震災を経験し、僕はまだ小さかったですが、公民館の屋上で周りは海になり火に囲まれ、ヘリコプターで救助されてとても怖かったのを覚えています。海は怖いです。でも僕が生まれたのは港町。海に囲まれて育ってきました。そして祖父も船乗りでした。海は怖いけど、将来、船に乗りたいと思う気持ちが大きくなり、母子家庭で育ててくれた母を楽にしてあげたいと思っています。高校も残り2年、たくさんのことを学び、将来につなげられるようにしたいと思います。

「東日本大震災の支援事例」より

 時代の変化とともに失われつつある日本全国のかけがえのない文化や自然を、地域の人びとの手で守り、100年後の子どもたちに残し、伝えようとする『プロジェクト未来遺産』の登録に取り組んでいます。

現地の人の声

未来遺産に登録された、「鞆の浦」の歴史や文化などを守る活動の代表の声

「鞆の浦」の埋め立て計画を食い止めようと私たちの活動は始まりました。「県は鞆を埋め立ててはならぬ。」という判決が下された瞬間、涙を流しながら抱き合って喜んだ光景を忘れることはできません。鞆を維持するためには大変な努力がいります。しかし、この町並みがあるからこそ、鞆のコミュニティが今でも維持できているんだという自負があります。「鞆の浦」を子どもたちの世代、そしてさらにその先の「未来」へ引き継いでいくために、これまでの取り組みを継続し発展させながら、発生する課題を解決していきたいと思います。


海外での主な活動

 教育を受けていないことから安定した仕事に就けず、収入が低いまま次の世代もまた教育が受けられない・・・という貧困のサイクルを、教育支援により断ち切り、希望の循環を生み出すための活動です。
 「寺子屋」(教育施設)をつくり、識字教育をはじめ、収入向上、職業訓練、保健衛生などさまざまなプログラムを実施しています。これまでに44か国1地域で約135万人が学びました。(現在の支援地域:カンボジア、ネパール、アフガニスタン、ミャンマー)

現地の人の声

ネパールの寺子屋で学ぶ子ども(12歳)からのメッセージ

私はこのクラスに参加するまでは、学校に行く機会が全くありませんでした。日本の皆さまのご支援によって、マドバニ寺子屋の小学校クラスに通えるようになりました。とてもうれしいです。このクラスを卒業したら、公立の学校に進学したいと思います。教育をはじめ、さまざまな活動を支援してくださる日本の皆さまに感謝しています。

 栄養失調や低体重の子どものための栄養補助食品の配布、小児科外来の無料診断、母子保健、無償の巡回医療、薬の無料提供などの活動を通じて、途上国の人びとを支援しています。

現地の人の声

アフガニスタンのサハ診療所で医療支援を受ける子の父親からのメッセージ

私の息子が病気になり、この診療所に連れてきました。普通の病院だと治療費がとても高く、支払うのが難しいです。でも、ここはちゃんとした診療所なのに薬も無料でくれるので助かっています。

 アジア諸国の世界遺産を中心に、その国の人びとの手で世界遺産を守り、次の世代へ引き継いでいけるように、世界遺産の保護と人材育成や世界遺産教育のための支援を行っています。

現地の人の声

カンボジアのアンコール遺跡群の一つ、バイヨン寺院・外回廊の彫像修復(2012~2020年完了)
カンボジア人技能員からのメッセージ

このプロジェクトに参加できたことは本当に幸運でした。アンコール遺跡とともに生きる機会を与えていただいたことに心から感謝します。今後もこの仕事を続け、次は私が、若い世代に知識と技術を引き継ぐ専門家になれるよう努力を続けます。

ご寄付の事例

 手塚祐貴さん(仮名)が肺水腫により急逝したのは平成17年1月4日のことだった。享年28歳。新年を郷里の福井県で父、母、姉と共に楽しく過ごした直後の出来事はご家族にとって受け入れ難い悲報となった。

 幼い頃はサッカーを楽しみ、高校では将棋部に所属した。大学は親元を離れ、大学卒業時には大学院進学も考え合格通知も手にしていたが、長男として親元で働く道を選び、福井県庁に就職した。

 県庁で働きながら、読書好きの祐貴さんはいつの頃からか国会図書館で働きたいという夢を抱くようになっていた。しかしそれは長男として地元で就職した祐貴さんが、福井を離れ東京で勤務することを意味する。常に親を大切に思ってきた祐貴さんは迷い苦しんだ。そんな祐貴さんを見て、その背中を押したのは、自らの親の商売を継ぎ、つらい思いをした父、貴志さん(仮名)だった。「お父さんには感謝してもしきれない」という言葉を照れくささからか母にだけ残していた祐貴さん。

 念願の国会図書館勤務が決まり、東京に住まいを移し、希望に燃えて働いていた祐貴さん。家族はそんな祐貴さんを福井から見守っていた。

 ところが…無断欠勤など絶対にないはずの祐貴さんが職場に現れず、連絡も取れない状況に職場の上司が祐貴さん宅を訪れ、冷たくなった祐貴さんを発見した。

「親として、眠るような安らかな顔だったから、苦しまずにすんだんでないかってそう思うようにしてるんです。今回の震災ではもっと皆さん辛い思いをされてると思う」と母、純子さん(仮名)。その純子さんを今では祐貴さんと貴志さんの二つの遺影が見守る。祐貴さんの死を受け止めようにも受け止められずにいた貴志さんは、祐貴さんの死から5年たった平成20年4月、病に抗いきれず、まるで祐貴さんを追いかけるようにして祐貴さんのもとに旅立った。

 祐貴さんが常日頃、「自分はしたいだけ勉強させてもろて感謝してるけど、世界にはまだまだ学びたくても学べない子がぎょうさんいるんやの。教育は一番大切な基本のことやで、皆が学べるようになるといいんやって、いつも思ってるんや」と話していたこと、そして祐貴さん自身が大学院に進学し、もっと学びたいという強い思いを持ち、倹約しながら貯金していた事もご両親はよく知っていた。

 息子の気持ちを大切にしたいという思いから、純子さんはいつしか祐貴さんがコツコツと貯めたお金を社会のために役立てられないか、できれば祐貴さんが一番喜ぶ形で役立てたいと考えるようになった。いろいろな団体の活動を調べた結果、小学校にすらいけない子どもや大人に学びの場を提供している『世界寺子屋運動』への遺贈を決めた。

紺綬褒章制度について

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟は、内閣府より公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。

個人の方は、500万円以上のご寄付を一度にいただいた場合、もしくは予めご連絡いただいた分納による500万円以上のご寄付をいただいた場合において、紺綬褒章授与申請の対象になります。
なお、該当するご寄付をされた日から6か月以内に国家に申請した方が対象となります。

【個人の方】 褒章条例による紺綬褒章もしくは木杯の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章
1,500万円以上2,500万円未満 紺綬褒章と併せて木杯第五号
2,500万円以上5,000万円未満 紺綬褒章と併せて木杯第六号
5,000万円以上 紺綬褒章と併せて木杯第七号

【遺族追賞について】

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章に係る褒状
1,500万円以上2,500万円未満 木杯第五号
2,500万円以上5,000万円未満 木杯第六号
5,000万円以上 木杯第七号

遺贈(遺言よるご寄付)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、 相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます。(遺族追賞)
相続人代表者は、 ①配偶者、 ②子、 ③父母、 ④孫、 ⑤祖父母、 ⑥兄弟姉妹 の順位で選定されます。

申請をご希望の場合は、当連盟よりお手続きについてご案内させていただきます。
ご質問やご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

[お問い合わせ先]

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 紺綬褒章授与申請係

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル12階

メール:kikaku@unesco.or.jp  TEL:03-5424-1121  FAX:03-5424-1126

お問い合わせ・資料請求

遺産のご寄付に関するパンフレットをご用意しております。遺贈についてもっと詳しくお知りになりたい方は、お気軽に下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先:公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟 遺贈・寄付ご相談窓口
※ 平日 10:30~17:30 (年末年始休業あり)

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