諏訪ユネスコ協会会則

第1章 総   則

第1条(名称)
本会は「諏訪ユネスコ協会」と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所を諏訪ユネスコ協会長宅に置く。
第3条(目的)
本会は、ユネスコ憲章の精神に基づいてユネスコ活動の実践を通し、広く国際社会の進歩と向上に貢献しうる人格の形成をはかり、もって世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
第4条(活動方針と事業)
本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)ユネスコ精神の理解と普及をはかるための事業
(2)国際理解教育をはるための事業
イ  平和、国際理解のための研究会、映画界、展示会等の実施
ロ 戦争体験を伝えるための資料の収集と出版
ハ 平和教育、環境教育のカリキュラム作成と実践
ニ その他
(3)新しい文化の創造をはかるための事業
イ 異文化理解を促進するための研修会の実施や人物交流
ロ 地域文化を理解するための諸活動
ハ 世界遺産・地域遺産を保存するための研究会、講演会、未来遺産
  運動の実施
ニ その他
(4)科学の発展とよりよい環境を創造する為の事業
イ 世界平和に貢献しうる科学技術についての研究会実施
ロ 地球環境の問題を考える研究会の実施や具体的実践活動
ハ その他上記の事項を広く市民に知らせるための展示会等の実施
(5)国際協力と交流をはかるめための事業
イ 世界寺子屋運動等、発展途上国の人々への協力事業
ロ ユネスコ関係者の招へいおよび派遣
ハ 文通や活動交換・交流
(6)青少年の育成ををはかるめための事業
イ ユネスコ・スクールの促進と活動の継続実施
ロ 青年ユネスコ活動の育成と援助
(7)ユネスコ、日本ユネスコ国内委員会、社団法人日本ユネスコ協会連盟、
  長野県ユネスコ連絡協議会の事業への協力
(8)隣接ユネスコ協会および関係諸団体との提携、協力

第2章 会   員

第5条(会員)
  1. 本会の目的に賛同し、その事業に積極的に参加し、所定の会費を負担するものをもって会員とする。
  2. 会員たる資格は、人種・国籍・性別・信条・その他いかなる政治的・経済的・社会的差異によっても奪われることはない。
  3. 会員の種別は次の通りとする。
    (a)個人会員  ①維持会員
                        ②一般会員
                        ③学生会員
    (a)団体会員  ①維持会員
  4. 前頁に関する細目は別に定める。
第6条(会費)
  1. 会員は会費を負担する義務を負う。
  2. 前頁に関する細目は別に定める。
第7条(入会・退会)
本会への入会及び退会は理事会の承認を必要とする。

第3章 役員および事務局

第8条(役員)
  1. 本会に次の役員をおく。
    (a)会長   1名
    (b)副会長  若干名
    (c)理事   7名以上13名以内
    (d)会計   1名
    (e)監事   2名
  2. 必要な場合には、前頁に記された役員以外に次の役員をおくことができる。
    (a)名誉会長 1名
    (b)顧問   若干名
第9条(役員の選出)
  1. 会長、理事および監事は総会において会員の中から選出される。
  2. 副会長は理事の互選で選出し、会長が任命する。
  3. 会計、名誉会長及び顧問は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
第10条(役員の任務)
  1. 会長は本会を総理し、代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順序にしたがい、その職務を代行する。
  3. 理事は理事会を組織し、本会の運営、資金の管理等につき責任を負う。
  4. 会計は本会の会計の任務に当る。
  5. 監事は本会の会計に関し、監査の任務をもつ。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、連続重任は最大3期までとする。
第12条(事務局)
  1. 本会に事務局を設け、事務局長および事務職員をおくことができる。
  2. 事務局長および事務職員は理事会の承認を得て、会長が任免する。
  3. 事務局に関する規定は理事会において別に定める。

第4章 会   議

第13条(会議)
  1. 本会の会議は総会、理事会とし、いずれも会長が招集する。議長には会長があたる。
  2. 総会は全会員、理事会は会長及び理事をもって構成する。
  3. 会議は、委任状を含め定数の3分の1以上の出席をえて成立する。
  4. 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第14条(総会)
総会は年1回5月に開き、次の事項を決議する。
(1)事前計画、事業報告の承認
(2)予算および決算の承認
(3)役員の選出、解任
(4)会則の変更
(5)その他必要な事項
第15条(臨時総会)
前条で定められた総会以外に、次の場合には臨時総会を開くことができる。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)理事の過半数の要求があった場合
(3)会員の3分の1の要求があった場合
前2項の場合、会長は要求が文章で提出されてから20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第16条(理事会)
理事会は原則として月1回以上開き、次の事項を審議する。
(1)業務執行に関する事項
(2)補欠役員の選出
(3)入会者、退会者の承認
(4)その他必要な事項

第5章 運営委員会・専門委員会

第17条(運営委員会)
  1. 第4条に掲げる事業を推進するため運営委員会を設けることができる。
  2. 運営委員会の委員は、会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する。
  3. 前頁に関する細目は別に定める。
第18条(専門委員会)
  1. 会長は、理事会の議を経て、各種の専門委員会を設けることができる。
  2. 専門委員会は専門領域の事業について、企画・運営・実施にあたる。
  3. 専門委員会の委員は、会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する 。

第6章 会   計

第19条(経費)
本会の経費は、会費、補助金、寄附金、事業収入による。
第20条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 雑  則

第21条(会則の変更)
本会則の変更は、会員の10分の1以上の発議により、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て成立する。
第22条(日本ユネスコ協会連盟加入)
本会は社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体会員として加入する。
第23条(宗教・政治活動の禁止)
本会は特定の宗教および政治活動は一切行わない。
付   則
  1. 本会則は日本ユネスコ協会連盟加入の日である2011年(平成23年)4月16日より施行する。
  2. 2015年(平成27年)5月18日一部改正。

      慶 弔 規 定

                               

第1条 慶びへの配慮

 次の各項の場合、お祝いを贈る

(1)            会員が結婚した場合

(2)            会員及びその伴侶が出産した場合

 

 

第2条 哀しみへの配慮

 次の各項の場合、弔電、香典またはお見舞いを贈る

(1)            会員が逝去した場合(弔電及び香典5000円)

(2)            会員の伴侶が逝去した場合(弔電)

(3)            会員が事故または重い病気で入院した場合

(4)            会員が不慮の災害をこうむった場合

 

第3条 その他の配慮

(1)            前記各条以外において、理事が必要と認めた場合、配慮する

(2)            他協会との連帯において必要が生じた場合、配慮する

(3)            以上の慶弔に関してはお返しはしないことを原則とする

 

第4条 予算措置

(1)                  前記各条に必要な慶弔予算は協会理事会がこれを決定する

(2)                  先に定めた第1,2,3条の各項の運用については、理事会の

   議を経て金額その他を決め、これを行う