富岡ユネスコ協会会則
「名称及び事務局」
第1条 本会は、富岡ユネスコ協会(以下「本会」という)と称し、事務局を富岡市生涯学習センター内
におく。
「目的」
第2条 本会は、ユネスコ憲章に則り、教育・科学・文化を通じて国際理解と国際協力を進め、世界の
平和に貢献し、あわせて地域社会の向上と会員相互の親睦・研さんに寄与することを目的とする。
「事業」
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)日本ユネス国内委員会の活動に協力し、日本ユネス協会連盟に加盟して、その事業に協力推
進する。
(2)調査活動、普及活動、組織活動、教育活動、国際理解・国際交流活動、青少年活動、合唱団の
活動を行う。
「組織」
第4条 本会の会員は、本会の趣旨を理解し、賛同する個人及び法人とする。
また、理事会の承認を得て賛助会員となることが出来る。
「会費」
第5条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)個人会費 年額 3,000円
(2)法人会費 年額 5,000円
(3)日本ユネス協会連盟登録会員は、年会費のほかに協会連盟登録費と新聞購読料を負担する。
「役員」
第6条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名 監事 2名 および 事務局員
(2)事務局員は、事務局長 1名、事務局次長 1名、会計
2名
(3)事務局員は会長が委嘱する。
「役員の任務」
第7条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。また、総会の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務をつかさどり、群馬県ユネスコ連絡協議会等の連絡窓口となる。
(4)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はその職務を代行する。
(5)会計は、本会の会計をつかさどる。
(6)監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
「理事」
第8条 本会に理事30名以内をおく。
2 理事は、役員を加え理事会を構成する。
「役員及び理事の選任,任期」
第9条 本会の役員(事務局員を除く)・理事は、総会において会員中より選任し、任期は2年とする。
ただし再選を妨げない。
「部会等」
第10条 本会に次の部会、部、委員会を設ける。
総務部会、事業部会、教育・科学部会、青年部、富岡ユネスコ少年少女合唱団運営委員会(以下
合唱団運営委員会という。)
2 部会の正副部会長、部の正副部長、委員会の正副委員長は理事の中より会長が指名する。
3 部会の運営に関して必要な事項は別に定める。
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常任事理」
第11条 本会に常任理事をおく。
常任理事は、役員・正副部会長・正副部長および正副委員長をもって組織し、常任理事会を構成
する。
「会議」
第12条 本会の会議は、総会・理事会・常任理事会・部会・青年部会・委員会とする。
「総会」
第13条 総会は年1回とし、必要において臨時総会を開くことができる。
2 総会は次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関する事項。
(2)事業計画に関する事項。
(3)予算及び決算に関する事項。
(4)その他重要な事項。
「理事会」
第14条 理事会は役員及び理事をもって構成し、必要に応じて開催し、またそれを実施する。
「常任理事会」
第15条 常任理事会は必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 常任理事会において審議する事項は次のとおりとする。
(1)理事会に付議すべき事項。
(2)その他会長が必要と認める事項。
「その他の会議」
第16条 部会、青年部会、委員会は、必要に応じて部会長、青年部長、委員長が招集し、
会議の議長となる。
「専門委員会」
第17条 本会の事業を遂行するために専門委員会を設けることができる。
「顧問」
第18条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の諮問に応じる。
「経費」
第19条 本会の経費は会費、寄付金、助成金及びその他の収入をもってあてる。
「会計年度」
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
「委任」
第21条 この会則に定めるほか、本会の運営に必要な事項は、会長が理事に諮り別に定める。
附 則
1 この会則は、平成元年5月16日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 富岡ユネスコ協会会則(昭和46年3月13日制定)は廃止する。
3 この会則は、平成4年5月14日から施行する。
4 この会則は、平成12年4月22日から施行する。