ユネスコ(UNESCO/国際連合教育科学文化機関)の名称及びロゴマーク(標章)については、「ユネスコの名称及び標章の使用に関する第8回ユネスコ総会決議」、「ユネスコ名称、略称、ロゴ及びインターネットドメイン名の使用に関するガイドライン」、「商標法」、「不当競争防止法」等により保護されており、ユネスコ本部の許可を得ずに無断で使用したり、同一又は類似のロゴを商標登録したりすることはできません。
また、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟のロゴマークの使用については、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟に直接お問い合わせ下さい。
神戸ユネスコ協会では、「KOBE」及び日本ユネスコ協会連盟のロゴマークに、UNESCOのロゴマークを組み合わせた独自のロゴを設けています。
チャリティを目的とする商品の販売やイベントへの参加促進のためにこのロゴマークの使用を希望される場合には、事前に当協会との条件面での確認が必要となります。
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