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寄附金控除について

   

認定NPO法人さいたまユネスコ協会への寄付金は、所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置があります。

詳しくは下記をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

 

寄付金控除を受けるためには

 

寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。当協会が発行する「寄付金領収書」を添付して税務署に申告してください。確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬までです。なお、勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)

 

所得税からの控除について

 

寄附金控除の税の優遇措置とは……支援金・寄附金が確定申告時、寄附金控除の対象になります

寄附金の2,000円を超えた額の40%が対象となり所得税額より控除されます

例)100,000円-2,000円=98,000円

98,000円×40%=39,200円

 

ご寄附等についてのお問い合わせ

     

330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2-320-70

TEL 048-647-2660

FAX 048-647-2645

Mail: saitama@unesco.or.jp

URL: https://www.unesco.or.jp/saitama