和歌山ユネスコ協会会則



   第1章 総   則

(名   称)
第1条 本会は、和歌山ユネスコ協会という。

(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を和歌山市におく。

第2章 目的と事業

(目   的)
第3条 本会は、ユネスコ憲章の精神に則り、教育・科学・文化を通じて国際理解と国際協力を進め、世界の平和に貢献し、あわせて地域社会への寄与および会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事   業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 日本ユネスコ国内委員会の活動に協力し、日本ユネスコ協会連盟に加盟して、その事業を推進する。
2 ユネスコ事業を発展的に推進するための啓発と普及活動
3 国際理解と国際協力活動
4 青少年に対するユネスコの普及活動
5 郷土文化活動
6 関係諸団体との連携および協力
7 その他必要な事業


   第3章 会   員

(会   員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1 個人会員
2 団体会員

(会   費)
第6条 会員は、会費を1口以上負担するものとする。
1 個人会費    年1口   5,000円
2 賛助団体会費  年1口   5,000円
3 特別団体会費  年1口   3,000円



第4章 会   議

(会   議)
第7条 本会の会議は、総会・理事会とする。

(総   会)
第8条 本会の通常総会は、年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の招集は、会長が行う。

(議   決)
第9条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(理 事 会)
第10条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

第5章 役   員

(役   員)
第11条 本会に次の役員を置く。
理   事   若干名
監   事   2 名
理事、監事は、選出にあたり理事会で選任される選考委員が総会までに、人事案を作成し、総会の議決によって決定する。選考委員は若干名とする。
会   長   1 名
副 会 長   2 名
事務局長    1 名
会   計   1 名
会長・副会長・事務局長・会計は、理事の互選で決定する。以上の外、名誉会長、顧問若干名を理事会の議を経て置くことができる。

(役員の任務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を総理し、代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、事務局を統轄する。
4 会計は、本会の会計事務をつかさどる。
5 理事は、理事会を組織し、本会の運営、資産の管理等につき責任を負う。
6 監事は、本会の会計に関し監査の任務をもつ。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は次のとおりとする。
1 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。



第6章  事 務 局

(事務局)
第14条 本会に事務局を設け、事務局長1名、事務局次長3名、事務局員若干名を置く。
事務局の規定については別に定める。

第7章  専門委員会

(専門委員会)
第15条 本会に専門委員会を設ける。
1 本会の会員は、専門委員会のいずれかに所属するものとする。
但し、事務局に所属する会員は除く。
2 本会の専門委員会は、第1委員会(国際理解と国際協力活動)、第2委員会(青少年活動)および第3委員会(郷土文化活動)をおく。
3 本会は、各委員会の自主的活動を基軸に事業を展開する。

第8章 会   計

(経  費)
第16条 本会の経費は、会費・寄附金および事業収入による。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章 会則の変更および解散

第18条 会則の変更および本会の解散は、総会において出席会員の過半数の同意によって決する。

第10章 付   則

本会則は、昭和23年4月18日より施行する。
本会則は、平成14年5月18日より一部改正する。
だだし、第6条の個人会費については、平成15年4月1日より施行する。



和歌山ユネスコ協会TOPへ戻る