よくあるご質問Q & A

ユネスコ全般About UNESCO

国連機関のUNESCO(国際連合教育科学文化機関)について

A1:UNESCOは1946年11月4日、国際連合の専門機関として誕生しました。UNESCOの前身は1922年に国際連盟の下に設立された国際知的協力委員会とされており、ドイツの物理学者アインシュタインやフランスの物理学者キューリー夫人など、著名な有識者12人が出席し、その当時国際連盟の事務局次長を務めていたのが、「武士道」などの著書でも有名な、日本人の新渡戸稲造でした。

さらに1926年には国際知的協力機関がパリで研究所を開設し、戦争の心理的原因の研究、文化財の保護などを手がけました。しかし、第二次世界大戦の開戦により、その活動は中断されます。

1942年、ヨーロッパ各国の文部大臣はイギリス外務省の呼びかけで、連合国教育大臣会議を開き、このロンドン会議が、UNESCOの生みの親と言われています。

会議ははじめヨーロッパの教育復興を目指していましたが、やがて教育、文化の国際協力で世界平和を築こうという方向に進んでいきました。1945年11月1日、イギリスとフランスの政府は、UNESCO設立のための会議を再びロンドンに招集しました。UNESCO憲章の審議にあたり、各国代表はこの年の8月に広島・長崎に核兵器が使われた悲劇を想い起こし、科学が平和のために生かされなければならないことを決意し、新しく生まれようとしている機関で、教育と文化に加えて科学も扱うことを決めました。こうして同年11月16日、UNESCO憲章が採択されました。

翌1946年11月4日、20カ国がUNESCO憲章を批准した時点で憲章は効力を発し、UNESCOが誕生しました。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【ユネスコのあゆみページへ

A2:1951年7月2日、日本は第6回UNESCO総会(パリ)を経て、60番目の加盟国となりました。戦後日本が初めて加盟した国連機関です。

サンフランシスコ講和条約を締結する前に国際機関のUNESCOに日本が加盟できた背景には、仙台に端を発した世界初の草の根のユネスコ運動に関係があります。

UNESCO憲章に感銘を受けた土居光知東北大学教授(当時)、桑原武夫東北大学助教授(当時)、上田康一外務省東北終戦連絡事務局・連絡官(当時)などが仙台でユネスコ協力会を発足させたのは1947年7月19日。以来、各地にユネスコ協力会設立のうねりが起き、1947年11月には東京の日比谷公会堂で第1回ユネスコ運動全国大会が開催されました。

民間から起こったUNESCO加盟運動は、政府、国会などにも波及し、政府・民間の協力による一大運動に盛り上がり、日本のUNESCO加盟への機運を高めていきました。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【ユネスコのあゆみページへ

A3:人類の英知を結集して創設されたUNESCOは、古代ギリシャ文明がもたらした精神的遺産に敬意を表し、英知のシンボルであるパルテノン神殿の正面の姿にUNESCOの6文字を配して標章をデザインされました。

1954年の第8回UNESCO総会(モンテビデオ)は、これを「UNESCOの"標章・公印"」とすることを承認するとともに、UNESCOという名称や標章を使う場合はUNESCO事務局長の許可が必要であることを決議しました。

日本では「商標法」「不正競争防止法」「通産省告示第440号」などで、UNESCOの名称や標章が悪用されないよう保護しています。

全国的規模で民間ユネスコ活動をすすめている日本ユネスコ協会連盟は、1957年にUNESCOのエバンス事務局長からUNESCOの標章の使用許可を受けました。現在は、UNESCOの商標を単体で使用することは許されていません。2007年、民間ユネスコ運動発祥60周年を記念して、日本ユネスコ協会連盟独自のロゴマークができました。当協会連盟の商標使用に関する規定など詳しくは事務局までお問い合わせください。

A4:UNESCOならびに外務省国際社会協力部国際機関人事センターのホームページに募集情報が掲載されています。

▶詳しくはこちらをご覧ください。

UNESCOのホームページ

外務省国際社会協力部国際機関人事センターのホームページ

A5:日本ユネスコ協会連盟でもお答えできることは対応していますが、UNESCOは政府間組織ですので、詳しくは、日本の窓口である日本ユネスコ国内委員会(文部科学省内)へお問合わせください。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【日本ユネスコ国内委員会のホームページ

民間ユネスコ運動について

A1:UNESCOは各国政府が加盟する「政府間組織」です。

一方、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟はUNESCO憲章の理念に基づいて活動している民間組織(NGO)ですので、協力関係はありますが、国連のUNESCOの日本支部ではありません。

日本ユネスコ協会連盟は、1.構成団体会員(各地ユネスコ協会)、2.維持会員、3.個人会員、4.賛助団体会員の4種類の会員から成り、1952年「社団法人」として外務・文部(当時)両大臣により認可され、2011年、内閣府の許可により、「公益社団法人」となりました。

英文表記はNational Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ)です。

日本ユネスコ協会連盟の業務は、評議員会・理事会・総会により運営されており、対外的には理事会が責任をもちます。

役員の任期は2年で、事務局を東京の恵比寿に置いています。2019年6月現在、アフガニスタン事務所とカンボジア事務所を当該国に設置しています。

また、日本ユネスコ協会連盟への入会を希望する場合は、会員の推薦と理事会の承認を必要とします。

会員種別と会費については以下のとおりです。

①構成団体会員・・・全国各地のユネスコ協会および青年グループ、都道府県連絡協議会など。会費は構成団体下の加入会員ごとに年額1,000円

②維持会員・・・日本ユネスコ協会連盟の理念に賛同し、ユネスコ活動の財政基盤を維持することを目的とした企業、団体など。会費は年額一口12万円

③個人会員・・・ユネスコ活動にとくに貢献しようとする個人。会費は年額一口1万2,000円

④賛助団体会員・・・全国的な意義をもつ教育、科学、文化関連団体やUNESCO関連団体、国連NGOの国内組織など。会費は年額2万円

なお、日本ユネスコ協会連盟への募金や寄付は、所得税、および法人税控除の対象となります。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【寄付金控除について

A2:上田康一外務省東北終戦連絡事務局連絡官(1911~1993)は、1946年11月、朝日新聞の片隅に「パリでユネスコ第1回総会」という小さな記事をみつけました。

そして、1947年7月19日、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」という一文から始まるUNESCO憲章の理念に感銘を受けた人びとにより、土居光知東北大学教授(1886~1979)、桑原武夫東北大学助教授(1904~1988)や地元の有志と共に、世界で初めて草の根のユネスコ活動:ユネスコ協力会(後のユネスコ協会)が設立されたのです。

同じころ関西でもユネスコ協力会(後のユネスコ協会)運動が始められていました。これは、湯浅八郎同志社大学教授(1890~1981)が呼びかけたもので、1947年9月、京都ユネスコ協力会が発足し各地に広がりをみせました。

A3:現在の状況についてはこちらをご覧ください。【日本各地のユネスコ協会・クラブ

各地のユネスコ協会には市町村を活動の単位としたユネスコ協会やユネスコクラブ、そして都道府県を単位とするユネスコ連絡協議会が含まれています。民間のユネスコ運動はUNESCO憲章の理念に賛同し、その理念を社会に広めるため、草の根の人びとが取り組んでいる平和運動で、その運動を支えているのは、ボランティア精神です。

会員一人ひとりがアイデアや会費を出し合い、地域の特色を生かした多彩な活動を展開しています。

尚、私たち日本ユネスコ協会連盟の活動の柱は、アジアを中心とした途上国におけるノンフォーマル教育の支援「①ユネスコ・世界寺子屋運動」、世界遺産や日本の自然や文化を地球の宝物として未来に引き継ぐことを目的とした「②世界遺産活動・未来遺産運動」、被災地の子どもたちへの教育支援と被災地の教訓を未来に伝える「③自然災害発生後の教育支援と減災教育」、そして‟教育を通じたSustainable Development Goalsを推進し、平和な世界への貢献を目指した次世代育成を行う「④SDGs達成に向けた次世代育成」の4つになります。

A4:日本ユネスコ協会連盟は1.構成団体会員(各地のユネスコ協会)、2.維持会員、3.個人会員、4.賛助団体会員の4種類の会員で構成されており、その中核部分を約2万人の全国のユネスコ協会が担っています。

1.の各地のユネスコ協会は、独立した組織であり、事業、予算、人事などは独自にそれぞれの総会で決定されます。

従って、日本ユネスコ協会連盟と各地のユネスコ協会・クラブとは本部と支部の関係ではありません。日本ユネスコ協会連盟は主として、連絡・調整機能を果たすゆるやかな機関であると同時に、連盟全体として実施(理事会を経て年に一度の総会で決定)している事業について、実務を担う事務局を東京に置いています。

A5:日本ユネスコ協会連盟が受けている国や地方自治体からの直接の補助金は現在ありません。

運営資金面では、創設当初より、企業や一般の方々の理解とご協力により支えられてきた組織です。

また、歴代会長は全て民間人です。ただ、他のNGOと違う点は、戦後、官民一体となってUNESCOへの加盟を推進したという経緯から、日本には「ユネスコ活動に関する法律」(1957年公布、施行)が存在するということでしょう。

この法律は「国又は地方公共団体は、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力する」(第4条)と、民間活動への支援を明記しています。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【日本ユネスコ国内委員会のホームページ

A6:はい。世界で最初の民間ユネスコ協会としてスタートした仙台に続いて、同じ年の1947年、米国・デンバーにユネスコ協会が誕生しています。

ヨーロッパでは、1956年にフランスにユネスコクラブが誕生。ルクセンブルクやマルタでも青年によるユネスコクラブが生まれました。また1960年代にはアフリカ諸国やアジア、ラテンアメリカでもその数が増えていきました。1974年7月、日本ユネスコ協会連盟が全面的に協力し、「アジア太平洋ユネスコ協会クラブ連盟(Asian-Pacific Federation of UNESCO Clubs and Associations:AFUCA/アジア連盟)」が誕生しました。

また、1981年7月には、「世界ユネスコ協会クラブ・センター連盟(World Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations: WFUCA/世界連盟)」が創設されるに到りました。

2017年4月現在、世界各地の民間ユネスコ協会やクラブの広がりは70カ国以上に約3,500に及びます。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【世界ユネスコ協会クラブ・センター連盟(WFUCA/世界連盟)のホームページ

A7:民間ユネスコ運動への参加は、堅苦しいものではありません。

国内には各地のユネスコ協会・クラブがありますので、是非以下のページをご覧いただき直接ご連絡ください。

また、当協会連盟へお気軽にお問合せいただければ、最寄りのユネスコ協会をご紹介します。

▶各地のユネスコ協会・クラブについてはこちらをご覧ください。【各地のユネスコ協会・クラブ

なお、お住まいの地域にユネスコ協会・クラブが無い場合は、メールマガジン(無料配信)の購読などによる参加方法もあります。

また、UNESCO憲章に共鳴する仲間を集めて、独自にユネスコ協会をつくることもできます。どのようにつくるのかについてはQ8を参考にしてください。

▶メールマガジンへのご登録はこちら【メールマガジン登録フォーム

A8:政府間組織であるUNESCOの憲章の前文には「政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かれなければならない。」と明記されています。

日本ユネスコ協会連盟は創設以来、一貫して民間の立場からUNESCO憲章の理念に基づいた活動を実施してきました。(その誕生の経緯についてはQ2を参考にしてください。)

協会の設立をお考えの際は、まずは資料などをお送りいたしますので、以下のページからお問合せください。

▶お問い合わせはこちら【お問い合わせページ

A9:日本ユネスコ協会連盟は「公益社団法人」の認証を受けています。

寄付金(日本ユネスコ協会連盟への寄付)や募金(日本ユネスコ協会連盟が実施しているさまざまな海外支援、国内青少年育成活動などカテゴリーをご指定いただくご協力)については所得税および法人税控除の対象となります。

また、日本ユネスコ協会連盟独自の教育支援である「ユネスコ・世界寺子屋運動」では書きそんじハガキや未使用切手、プリペイドカード、各種商品券なども集めています。皆さまのご協力をお待ちしています。

▶寄付でのご支援の詳細はこちらをご覧ください。【寄付で支える

▶書きそんじハガキなど、身近なモノでのご支援の詳細はこちらをご覧ください。【身近なモノで支える

▶寄付金控除についての詳細はこちらをご覧ください。【寄付金控除について

A10:日本ユネスコ協会連盟では、職員の定期採用は行っていません。

職員やアルバイト等の募集についてはその都度、ホームページ、メールマガジン、その他外部の求人情報サイトなどでお知らせします。ご関心のある方は求人サイトを検索いただくか、メールマガジンの登録(無料配信)をおすすめいたします。

また、ボランティアやインターンについても、募集のある時(不定期)に、ホームページやメールマガジンでご案内します。

▶メールマガジンへのご登録はこちら【メールマガジン登録フォーム

A11:事務局内に受入れに必要な十分なスペースが無いため、現在は実施しておりません。

活動に関することAbout activity

世界寺子屋運動について

A1:「寺子屋」は、14世紀から18世紀にかけて、学識者、侍、僧侶が、身分や性別の違いに関係なく読み書き計算を教える場として全国各地に存在したと言われています。

その存在は徳川時代における一般庶民の識字(読み書き計算)率の高さをもたらし、現代日本の教育システムの基盤となりました。

「世界寺子屋運動」には、一般庶民による草の根レベルでの活動という概念と共に、平等なパートナーの間での共に学び、発展するための協力という意味がふくまれています。

日本ユネスコ協会連盟は1990年の「国際識字年」の前年1989年に、日本発の国際協力活動として、「世界寺子屋運動」を開始しました。

「寺子屋」を英語では「Community Learning Center : CLC」と呼んでいます。

A2:2018年11月現在、UNESCO UIS Fact Sheet No.48によれば約6,100万人もの子どもが初等教育を受けておらず、7億5,000万の成人が非識字の状態にあるのが現実です。

本来教育はその国のもっとも大切な責任ですが、実際には力の及ばないことも多くあります。

世界寺子屋運動はそれらの国の政府や地域の教育委員会、NGO(非政府団体)などと協力し、教育を受けられなかった成人や学校に行けない子どもたちのためにあらためて教育の機会を提供し、地域の発展を支える人材の育成を目指しています。

A3:寺子屋は公教育を受けられない、または受けられなかったすべての人に開かれた学びの場です。寺子屋では子どもだけでなく、幼少期に学校に通えなかった大人や子どもを持つ母親、父親などさまざまな人びとが学んでいます。

A4:日本の学校とはちがい、学習者が通いやすい時間帯に通いやすい場所で授業をします。国や地域によって異なりますが、一般的に週5~6日夜の2時間、授業があります。

寺子屋ではその国や地域の言葉で読み書きや算数を勉強します。

国語、算数、社会、保健、衛生、人権、農業など生活に役立つ知識や情報を総合的にまとめた教科書を使って授業を進めています。

A5:▶詳しくはこちらをご覧ください。【世界寺子屋運動の活動概要

世界遺産活動について

A1:▶詳しくはこちらをご覧ください。【世界遺産活動の活動概要

A2:世界遺産条約で述べられている「顕著で普遍的な価値」があると認められることが第一条件です。

顕著で普遍的な価値とは、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示される登録基準として表されます。

世界遺産リストに登録されるためには、この基準のいずれか1つ以上に合致することに加え、真実性・真正性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、適切な保存管理体制がとられていることが必要です。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【登録基準

A3:世界遺産条約では、条約締約国の保護・保全、国際的な援助への義務や、教育活動の普及が明記されています。

したがって、世界遺産リストに登録されると、保有国と国際社会にはその世界遺産を保護する義務と責任が生じます。

大切なのは、世界遺産リストに登録されることがゴールではなく、そこからが保護・保全のスタートということではないでしょうか。

A4:▶詳しくはこちらをご覧ください。【登録基準

A5:▶詳しくはこちらをご覧ください。【世界遺産リスト

※ただし、2017年以降の登録物件の情報は掲載されていませんのでご注意ください。

A6:世界遺産の対象は、有形の不動産です。無形文化遺産は、「無形文化遺産の保護に関する条約」(通称:無形文化遺産条約)という別の条約に基き登録されるもので、世界遺産に包含されるものではありません。

A7:以下のサイトでご覧いただけます。

1.【UNESCOパリ本部にある世界遺産センターのホームページ(英・仏文)(UNESCO World Heritage Center)

2.【日本ユネスコ国内委員会のホームページ/文部科学省内

3.『世界遺産年報』のバックナンバー
公立図書館や国公立大学・短大図書館、博物館・美術館などに寄贈していますので閲覧できます。

「世界遺産年報2001」(特集:琉球王国)/「世界遺産年報2002」(特集:韓国)/「世界遺産年報2003」(特集:ベトナム)/「世界遺産年報2004」(特集:古代ギリシャ)/「世界遺産年報2005」(特集:熊野、高野山、吉野・大峯)/「世界遺産年報2006」(特集:知床)(発行元:平凡社電話0120-45-6987)/「世界遺産年報2007」(特集:危機遺産)(発行元:日経ナショナルジオグラフィック社電話0120-86-7420)/「世界遺産年報2008」(特集:産業遺産)/「世界遺産年報2009」(特集:国境を越える世界遺産)/「世界遺産年報2010」(特集:世界遺産とともに歩んで-在任10年の成果と今後の課題)/「世界遺産年報2011」(特集:時代を画した出来事を伝える世界遺産)

*世界の個々の物件について知りたい人方へ

個々の物件については各国政府によって申請され、保護されています。

図書館等の関連図書を調べるか、または各国政府機関や各国大使館、政府観光局までお問い合わせください。

ご支援に関すること

月1・いいことプログラムについて

A1:「月1・いいことプログラム」での寄付は、(1)お手持ちのクレジットカードを使う、(2)お手持ちの銀行口座、ゆうちょ銀行口座を使う、の2つがございます。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【月1・いいことプログラム お申込みフォーム

A2:はい。クレジットカード、口座振替どちらの方法でも、寄付額については指定ができます。

申請フォームや申請書でご希望額をお選びください。クレジットカード、口座振替どちらの方法でも希望額を設定いただけます。

いただいたご寄付は、日本ユネスコ協会連盟が行う活動全般に活用させていただきます。特定の活動に対する指定寄付をご希望の場合は、下記1〜8からお選びいただき、メッセージ欄にご記入ください。

1.ユネスコ活動全般

2.世界寺子屋運動

3.世界遺産活動

4.一杯のスプーン

5.未来遺産運動

6.海外被災地への支援

7.子ども募金(青少年育成活動)

8.東日本大震災子ども支援募金(ユネスコ協会就学支援奨学金)

また、途中で金額や募金先を変更することもできます。その場合は、お手数ですが、電話もしくはeメールにて当連盟までご連絡いただきますようお願いいたします。

A3:日本ユネスコ協会連盟は、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」に基づいて、皆さまから寄せられる個人情報を厳重に管理しております。

はがきやメールで郵送・送信いただいた個人情報は、当連盟からの連絡以外に使用いたしません。

また、法令に定める場合以外に、本人の同意を得ないで第三者に情報を提供することはありません。

▶プライバシー保護ポリシーはこちらからご覧ください。【個人情報保護方針

A4:はい。クレジットカードによる月1・いいことプログラムを受付けています。

▶こちらよりお申込みができます。【月1・いいことプログラム お申込みフォーム

A5:はい。ご都合により月1・いいことプログラムを停止される場合は、当連盟まで電話もしくはEメールにてご連絡ください。

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟事務局総務部

受付時間:9:30~17:30(平日)TEL:03-5424-1121

A6:はい。例年夏頃、ご希望の方、年間(1-12月)の寄付合計額が5,000円以上の方に活動レポートお送りいたします。

▶データ版はこちらからご覧いただけます。【刊行物

A7.はい。寄付いただいた日から同年12月までの募金総額を記載して、翌年1月下旬から2月中旬までに郵送させていただきます。

クレジットカードをつかって募金される方は、「個人情報入力ページ」の「その他」の欄で、「領収書必要」をチェックしてください。

口座振替をつかって募金される方は、申込書1枚目のアンケート欄にある「領収書必要」をチェックしてください。

領収書は、寄付受付⽇でなく当連盟の⼊⾦⽇付で発⾏することをご了承ください。また、11⽉以降にクレジットカードで寄付されると、当連盟の⼊⾦が翌年1⽉以降になることがあります。

12⽉内の寄付を希望され、確定申告で寄付⾦控除される場合は、10⽉までに寄付していただきますようお願い申し上げます。

A8:はい。控除を受けることが可能です。

そのためには、確定申告が必要です。当協会連盟が発行する領収書、「税額控除の証明書」を添付して税務署に申告してください。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。

勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)

▶詳しくはこちらをご覧ください。【寄付金控除について

書きそんじハガキキャンペーンについて

A1:未投函の年賀ハガキやかもめーるなど、切手料金の含まれた郵便ハガキのことです。

未使用のもの、書き間違えてしまったもの、印刷で汚れてしまったものなどが含まれます。

年賀ハガキには消印がありませんが、投函すると「書きそんじハガキ」ではなくなります。

A2:以下の住所までお送りください。

恐れ入りますが、送料は負担いただいております。なお、書きそんじハガキは郵便局で切手に交換できます。(1枚につき5円分の手数料が差し引かれます。)

枚数が多い場合は、交換した切手をお送りいただくと送料のご負担が少なくなります。

送付先住所:〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル12階
日本ユネスコ協会連盟HP係

A3:40円のハガキなど古い未使用ハガキも受け付けています。

A4:ハガキ1枚からでも受け付けています。

A5:お送りいただいた封筒及び書きそんじハガキの個人情報は当連盟の「プライバシー保護ポリシー(個人情報保護方針)」に基づき、上記の取扱いの中で、当連盟事務局職員が管理を徹底しております。情報が外部に流出することはございませんが、ご不安な方は個人情報部分を黒く塗ってお送りいただくか、切手に替えてお送りください。Q2でお答えしておりますが、書きそんじハガキや未使用の年賀状や切手、レターパックは、郵便局で交換可能です(1枚につき5円の手数料がかかります)。

▶プライバシー保護ポリシーはこちらからご覧ください。【個人情報保護方針】

A6:お送りいただいたハガキは、ボランティアさんが金額別に仕分け、職員が郵便局で切手に交換、ご協力いただいている企業などにお買取りいただき現金化し、世界寺子屋運動の活動資金として活用されます。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【書きそんじハガキキャンペーン】

A7:未使用切手、未使用プリペイドカード(QUOカード、テレホンカード、図書カードなど)、図書券、収入印紙、各種金券(おこめ券、旅行券、その他の商品券)、株主優待券なども集めています。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【身近なモノで活動を支える

A8:申し訳ありませんが、使い途中のものは受け付けられません。未使用のものをお送りください。

A9:使用済み切手や衣料品、文具等は当連盟では受け付けておりません。

A10:当協会連盟では回収していません。

A11:現金による郵便振込、銀行振込、インターネットを通じた募金などがあります。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【寄付で活動を支える

インターネット募金について

A1:インターネット募金は、お持ちのクレジットカードを使って決済となります。

なお、クレジットカードの支払いは、一括払いのみの取扱いとなります。

また、インターネット募金には、毎月一定額を自動的に寄付できる「月1・いいことプログラム」と1回限りの寄付となる「今回募金」の2種類がございます。

クレジットカードをご用意のうえ、インターネット募金受付画面で必要な項目を入力してお申し込みください。

「月1・いいことプログラム」お申込みフォームはこちら

「今回募金」お申込みフォームはこちら

A2:日本ユネスコ協会連盟では、世界寺子屋運動や世界遺産活動、ほかにも平和のための国際理解や相互理解に役立つさまざまな活動を行っており、インターネット募金はこれらすべての事業が対象になります。

詳しい支援内容については世界寺子屋運動、未来遺産運動、世界遺産活動、東日本大震災子ども支援募金、一杯のスプーン、子ども募金(未来への贈り物)、などをご覧ください。

また、各種資料の請求も受け付けています。

▶資料請求はこちら【お問い合わせフォーム

A3:インターネット募金は、情報漏洩を防ぐため、送信時にはSSL(Secure Sockets Layer)により通信内容を保護しています。SSLとは、安全にデータを通信する暗号化の方式のことです。

A4:エラーメッセージをご確認いただき、「入力されていません」と表示されている項目があれば入力してください。

A5:ブラウザのバージョンを最新にしてください。なお、送信ボタンは1回のみクリックしてください。

A6:正しく募金のお申込を受理した際には、入力いただいたeメールアドレスに「確認メール」をお送りしています。

お申込時にご入力いただいたEメールアドレスに誤りがあった場合には受信確認メールが届かないことがございます。

お手数ですが、電話もしくはEメールにて当連盟までご連絡いただきますようお願いいたします。

A7:インターネット募金で利用できるクレジットカードの種類をご確認の上、日本国内発行のカード(日本国内に所在する金融機関の口座より募金をお引き落とし可能な方)をご使用ください。

A8:クレジットカードでの寄付は、一括払いのみとなります。

分割払いおよびリボ(リボルビング)払い、ボーナス一括払いは利用できませんので、ご了承ください。

自動リボ払いを設定されているカードをお持ちの場合は、カード会社により扱いが異なりますので、詳しくはお手持ちのカード会社へお問い合せください。

A9:はい。寄付いただいた日から同年12月までの寄付総額を記載して、翌年1月下旬から2月中旬までに郵送させていただきます。

クレジットカードをつかって寄付される方は、「個人情報入力ページ」の「その他」の欄で、「領収書必要」をチェックしてください。

領収書は、寄付受付日でなく、当連盟の入金日付で発行することをご了承ください。また、11月以降にクレジットカードで寄付されると、当連盟の入金が翌年1月以降になることがあります。

12月内の寄付を希望され、確定申告で寄付金控除される場合は、10月までに寄付していただきますようお願い申し上げます。

A10:はい。控除を受けることが可能です。

寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

当協会連盟が発行する領収書、「税額控除の証明書」を添付して税務署に申告してください。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)

領収書は、寄付受付日でなく、当連盟の入金日付で発行することをご了承ください。また、11月以降にクレジットカードで募金されると、当連盟の入金が翌年1月以降になることがあります。

12月内の寄付を希望され、確定申告で寄付金控除される場合は、10月までに寄付していただきますようお願い申し上げます。

▶詳しくはこちらをご覧ください。【寄付金控除について

活動を支える・参加するParticipation to support

私たちの活動には、多くの方々にさまざまなかたちでご協力・ご支援をいただいています。
わたしたちの想いに共感してくださる方を、心よりお待ちしております。ひとりひとりの力を未来の力に。

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